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供物・供花販売サービス

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【商品券をお持ちの方へ】

  • 当社は、資金決済法第14 条第1項に基づいて、基準日(毎年3 月31 日及び9 月30 日時点)における前払式支払手段の未使用残高の2 分の1 の額以上の額に相当する額の発行保証金保全契約をいわき信用組合様と締結しています。

    また、当社に万が一のことが生じた場合等には、当該前払式支払手段に係る発行保証金から、商品券の未使用分について、他の債権者よりも優先して弁済を受けることができます。(ただし、法令上求められている保全の金額は、基準日時点の未使用残高の2分の1の額以上となっており、お客様が保有する商品券の未使用分の全額について保全されているわけではありません。)
  • 当社の故意又は重過失による場合を除き、商品券を不正利用され、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、当社は一切その責めを負わないものとします。

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